1951-05-22 第10回国会 参議院 運輸委員会 第21号
六といたしまして、「当該事業に予定する路線が主として有効幅員六メートル以下の活路であつて且つその同種事業の既免許路線でないものであること」、この項を五号の次に加えて頂きたいのでございます。理由といたしましては、現行の車両規則によりますと、自動車の幅は二・五メートルと制限しておりますが、特に免許を受けたものはこの限りでないということが規定されております。
六といたしまして、「当該事業に予定する路線が主として有効幅員六メートル以下の活路であつて且つその同種事業の既免許路線でないものであること」、この項を五号の次に加えて頂きたいのでございます。理由といたしましては、現行の車両規則によりますと、自動車の幅は二・五メートルと制限しておりますが、特に免許を受けたものはこの限りでないということが規定されております。
すなわち第五号の次に第六号といたしまして「当該事業の予定する路線が主として有効幅員六メートル以下の道路であるときは、同種事業の既免許路線に該当しないものであること。」第七号「当該事業の開始によつて第一條の規定に反するような結果を生ずるおそれのないものであること。」この二号を加えることであります。